養育費について【養育費の請求】

  • 2018/4/10
養育費の請求ってどうするの?

本来なら、離婚の話し合いで取り決めをするのが望ましいですが、後からでも請求が可能です。
よくあるのが、離婚する時に「養育費はいらない」と言ってしまうケースです。
「一刻も早く縁を切りたい」
「相手にお世話になりたくない」
と、誰でもおちいりがちな行動です。しかしながら、実際に子供と生活を始めてみると、思ってもいない出費が度重なったり、収入が減ってしまったりと、常にお金のことが頭を悩ませる……そんな方も少なくありません。

養育費の請求権は、子どものためにあります。お子さんのためにも感情を切り離して、お子さんの健やかな成長のためにきちんと取り決めをしておきましょう。

1.話し合いで決める
相手と冷静に話し合いができる状態でしたら、お互いに納得が良く形で話し合うのが望ましいです。
その場合金額はもちろんですが、支払時期、支払期間、支払い方法まで細かく取り決めをしましょう。
ここで重要なのは、きちんと書面に残すことが大事です。
公証役場で公正証書にしておくと、支払いがとどこおったときに差し押さえができます。
なにかと忙しい中、ついつい後回しにしがちですが、きちんと残しておくと安心感です。

2.家庭裁判所の調停や審判などで決める
離婚調停の中で養育費の取り決めができます。また離婚届を出してからでも遅くはありません。
万が一調停での話し合いがまとまらない時は家庭裁判所では審判で養育費を決めます。
家庭裁判所の調停や審判で決まった場合、もし支払いがとどこった時には差し押さえができます。

3.家庭裁判所の裁判で決める
離婚についての話し合いの中で養育費についても、判決で決めてもらうことができます。

4.離婚後の養育費の請求
養育費に決めて居なくても、請求ができます。
離婚をするときに、「養育費はいらない」と口頭で拒否してしまった場合でも、家庭裁判所の調停、審判などで請求することができます。

5.事情の変更があった場合の養育費の金額の変更
親権者の病気や転職など、生活や環境が大きく変わった時に改めて増額や減額の話し合いをすることができます。
相手が直接の話し合いに応じてくれない時は、養育費額の変更について、家庭裁判所の調停・審判を申し立てることができます。

養育費が滞った場合の取り決めをしておきましょう。

養育費が滞った場合、調停や審判、そして裁判で養育費について取り決めをしていた場合は、執行力のある債務名義と同じように、強制執行(差押え)ができます。
もし、話し合いの際に口約束だけで済ませてしまった場合、強制執行はできません。
この場合、直接の話し合いには応じてもらえないことも多いですから、養育費調停や訴訟を起こして、養育費の金額や支払い方法などについて取り決めをすることから始めなくてはいけません。
調停は、一般的に月に1度程度の頻度で何度か足を運ばないといけないことが多く、すぐに取り決めができるわけではありません。その間にも、生活費が足りず、貯金がどんどん減って行く……ということも。
そうならないように、強制執行ができる公正証書を作成しておくことをおすすめします。

 

 
   

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