利用規約
この規約(以下、「本規約」とする)は、一般社団法人ハートフルファミリー(以下、「本法人」とする)がウェブサイト上で提供するサービス(以下、「本サービス」とする)について、これを利用する会員(以下「会員」という)に適用される規定を定めたものとなります。
本規約は、本サービスを利用するすべての会員に適用され、会員が本サービスの利用を開始した場合には、本規約の内容に同意したものとみなされます。
第1章 総 則
第1条(本規約の適用)
本法人は、会員との間に本規約を定め、これにより次に定める本サービスの運営を行います。
また、本法人がサイト上への掲載その他の方法により随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。
第2条(本規約の変更)
本法人は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の会員規約については、本法人のサイト上への掲載、電子メール、書面その他本法人が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じます。
第3条(会員IDおよびパスワードの管理)
- 会員は、自己の責任において、本サービスの会員IDおよびパスワードを管理するものとします。
- 会員は、いかなる場合にも,会員IDおよびパスワードを第三者に譲渡または貸与することはできません。本法人は,会員IDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、その会員IDを登録している会員自身による利用とみなします。
第2章 一般会員の権利義務等
第4条(一般会員の入会申込等)
- 一般会員とは、第8条所定の『資金支援会員』ではない会員をいう。
- 本サービスの利用希望者が本法人の定める方法によって利用登録を申請し、本法人がこれを承認することによって、一般会員としての利用登録が完了するものとします。
- 本法人が申請者に以下の事由があると判断した場合、利用登録の申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
- (1)本法人の趣旨に賛同していない場合
- (2)過去に本規約違反またはその他規約に違反しことを理由として除名または退会処分をうけたことがある場合
- (3)申請事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがある場合
- (4)その他、前各号に準ずる場合で、本法人が入会を適当でないと判断した場合
第5条(一般会員の権利)
一般会員は次の権利を有する。
-
- (1)本法人主催事業をはじめとしたイベントの告知、アンケート等の配信または配布のサービスを受けることができる。
- (2)本法人主催事業に会員特価で参加できる。
- (3)本法人が無料で提供するひとり親支援活動に関する資料などのデータを受領できる。
第6条(一般会員の会費)
一般会員は次の権利を有する。
- 一般会員は、本サービス利用の対価として、本法人が別途定め、本ウェブサイトに表示する利用料金を、本法人が指定する方法により支払うものとします。
- 一般会員が利用料金の支払を遅滞した場合、会員は、年14.6%の割合による遅延損害金を支払う。
第7条(一般会員の義務)
一般会員は次の義務を負う。
-
- (1)本法人の会費等を納入する。
- (2)会員の登録事項に変更が生じたときは、本法人所定の方法により変更の手続きを行うものとする。
第3章 資金支援会員の権利義務等
第8条(資金支援会員の入会申込等)
- 資金支援会員とは、第4条所定の一般会員のうち、本法人の提供する資金支援サポートの目的、内容に承諾して入会の申し込みをし、理事会にて入会を承認された個人をいう。
- 本法人の提供する資金支援サポートへの申込みをする方は、入会申込書に必要事項を記入して、本法人事務局に提出することとします。
- 代表理事は、前項の申し込みがあったときは、理事会は、次条に定めに従い、入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知する。
第9条(資金支援会員の入会不承認等)
本法人は、資金支援会員になろうとする者から、前条所定の申し込みがあった場合であっても、 次の各号に該当する場合、入会を承認しないことがある。
-
- (1)本法人の趣旨に賛同していない
- (2)過去に本規約違反またはその他規約に違反しことを理由として除名または退会処分をうけたことがある
- (3)前条所定の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき
- (4)その他、前各号に準ずる場合で、本法人が入会を適当でないと判断した場合
第10条(資金支援会員の権利)
資金支援会員は次の権利を有する。
第11条(資金支援会員の会費)
資金支援会員は次の権利を有する。
- 資金支援会員の会費は次の通りとする(※会費に消費税はかかりません。)
- 資金支援会員は、第10条所定の支援資金及び前項所定の会費につき、本法人の業務提携先である株式会社ワールドフォースインターナショナルから資金支援会員が支払いを受けるべき業務委託料等のうち、5%を上限として、株式会社ワールドフォースインターナショナルが集金代行することに同意する。但し、当該集金代行の開始は、当該資金支援会員が、第8条所定の承認を得た日の3ヶ月が経過した後に限られるものとする。当会費は業務提携先株式会社ワールドフォースインターナショナルにてお支払い時に相殺されるものとする。
第12条(資金支援会員の義務)
資金支援会員は、第7条所定の一般会員の負うべき義務と同様の義務を負う。
第4章 会員資格の喪失
第13条(退会)
- 会員が本法人を退会しようとするときは、別途定める退会届を代表理事に提出しなければならない。
- 会員は次のいずれかの一つに該当するときは、退会したものとみなす。
- (1)後見開始または補佐開始の審判を受けたとき。
- (2)死亡しまたは失踪宣告を受けたとき。
- (3)法人または団体が解散し、または破産したとき。
- (4)会費を納入せず、督促後なお会費を2か月以上納入しないとき。
- (5)その他前各号に準ずる事由が発生したものと本法人が判断したとき。
第14条(除名)
本法人は会員が次の各号に該当するときは、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。
-
- (1)会費が支払われないとき
- (2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
- (3)本法人、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
- (4)本法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
- (5)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
- (6)本法人、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
- (7)本規約に違反した場合
- (8)本サービスに関連して,反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与した場合
- (9)その他、本法人が会員として不適当と判断した場合
第15条(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
本法人は会員が次の各号に該当するときは、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。
- 会員が、第13条及び第14条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する権利を失う。また、未履行の義務及び規則に定めがある場合は、継続して義務を負う。
- 本法人は、会員がその資格を喪失した場合、既に納入した会費その他の金品は返還しない。
第5章 会員資格有効期限終了に伴う措置
第16条(措置)
会員資格有効期限が過ぎ、本法人からの通知のあとも、本法人が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、本法人に対し債務があった場合は速やかに精算することとします。
第6章 禁止行為
第17条(禁止行為)
- 会員は無断で本法人の名称及び会員名簿等、またその活動目的・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。
- その他、第14条各号に定める行為、本法人の目的に反する行為等を行ってはいけません。
第7章 情報管理
第18条(個人情報の保護)
- 会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意するものとします。
- 本法人は、本法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、本法人が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。
第8章 知的財産
第19条(知的財産の帰属)
本法人が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイディア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、本法人に帰属します。
第20条(知的財産の保護)
本法人が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に 有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、または公表してはいけません。
第9章 損害賠償等
第21条(損害賠償)
会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって本法人が損害を受けた場合、当該会員は、本法人が受けた一切の損害を本法人に賠償することとします。
第22条(免責)
本法人は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、本法人の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。
第10章 その他
第23条(存続条項)
退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第21条ないし本条、第26条及び第27条の規定は有効に存続するものとします。
第24条(本サービスの提供停止等)
- 本法人は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、会員に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
-
- (1)本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
- (2)地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合
- (3)コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合
- (4)その他、本法人が本サービスの提供が困難と判断した場合
- 本法人は、本サービスの提供の停止または中断により、会員または第三者が被ったいかなる不利益または損害についても、理由のいかんを問わず一切の責任を負わないものとします。
第25条(権利義務の譲渡の禁止)
会員は、本法人の事前の書面による承諾なく、本規約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
第26条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第28条(規定の追加)
本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次本法人が定めるものとします。
附則
本規定は、2016年10月1日から施行する。