養育費について【養育費算定表】

  • 2018/4/10
「養育費算定表」の使い方や計算方法

離婚の際の取り決めについて、一番悩ましい養育費についての具体的な話し合い。
そんな時の為に、「養育費算定表」があります。

http://www.youikuhi-soudan.jp/pdf/youikuhi_santeihyo02.pdf

・夫婦の基礎収入(自営もしくは給与所得か)
・未成年の子どもの人数と年齢。(0歳から14歳、15歳から19歳)
この条件から金額設定が変わってきます。
家庭裁判所では、よく利用されている参考資料です。
ここから算出された金額をもとに、お互いの生活状況などから調整して、養育費が決められることが多いです。

私はいくらの養育費がもらえるのだろう?(養育費算定表)

それでは、具体的に使い方について、見て行きましょう。
横の軸が、受給権利者すなわち養育費を受け取る側の年収です。
縦の軸が、支払い債務者すなわち養育費を支払う側の年収です。
交差したところが算出された金額になります。

「ケース1…養育費が月額2〜4万円の場合」
・子供1名(5歳)
・支払い義務者の年収350万円(給与)
・受給権利者の年収120万円(給与)

「ケース2…養育費が月額6〜8万円の場合」
・子供2名(7歳と15歳)
・支払い義務者の年収550万円(給与)
・受給権利者の年収200万円(自営)

「ケース3…養育費が月額20〜22万円の場合」
・子供3名(3歳と12歳と15歳)
・支払い義務者の年収1000万円(自営)
・受給権利者の年収300万円(給与)

このように、子どもの人数や年齢、支払い義務者の年収により細かく変わってきます。
そして意外にも、会社勤めの給与所得か、自営業かによって大きく変わることにお気づきでしょうか。

例えばケース3を例にあげましょう。
支払い義務者の年収が1000万円の場合、自営ですと養育費が月額20〜22万円となりますが、給与所得だと、月額16〜18万。平均で4万も変わってきます。
このケースでもし受給権利者が自営だった場合は、算出上は月額20〜22万円となりますが、月額18〜20万の区分に近い
微妙なラインですので、話し合い次第では月額18〜20万円と判断されることもあります。

※支払い義務者と受給権利者の年収の求め方について
給与所得者の場合は、源泉徴収票の支払い金額(控除されてない額)が年収とされることが一般的です。
自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」の部分が年収とされることが一般的です。

 

 
   

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